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建設業許可関連申請・届出 |

建設業許可とは、建設工事を業として営む場合に必要なもので、原則として請負う建設工事の種類ごとに許可を受けなければならない。
個人・法人の区別なく許可を受ける必要があり、下請工事のみ受注する際も同様である。
建設業許可は5年更新制であり、有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要がある。
許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられる一方、建設業法違反(無許可営業)とならないこと、社会的な信用が増すこと、公共工事に参加できることなどのメリットがある。(公共工事に参加する為には建設業許可を取得したうえ、「経営事項審査」を受審する必要がある。)
但し、建設業法に規定する「軽微な工事※@」のみを請負って営業する場合には必ずしも建設業許可は必要としない。
しかし、今般では軽微な工事であっても元請業者が下請業者を選定する際の条件として建設業許可の有無を上げている事も少なくないので、すぐに建設業許可を取得しないまでも後述の許可要件を満たしているかどうかを確認し、取得準備をしておく事は経営上、有意であると思われる。
※@軽微な工事とは? ・・・ 工事1件の請負金額が税込500万円未満の工事の事(但し、建築一式工事に限り、工事1件の請負金額1500万円未満・若しくは延べ面積が150u未満の木造住宅工事)

建設業許可には事業規模によって@一般建設業許可 A特定建設業許可 の2種類。
更に営業範囲によって @国土交通大臣許可 A都道府県知事許可の2種類に分かれる。
各事業者の営業形態により、上記を組み合わせて許可を申請する。
≪一般建設業と特定建設業≫
許 可 種 類 |
内 容 |
一般建設業許可 | 一般的な建設業許可はこちら。 受注金額に上限はないが、1件の工事につき3,000万円(建築一式工事は 4,500万円)以上を下請に付す事はできない。 |
特定建設業許可 | 工事1件当たりの受注金額が大きく、1件あたり3,000万円(建築一式工事は 4,500万円)以上を下請に出す場合にはこの許可が必要。 工事1件あたりの受注金額が大きい事が前提である為、許可の要件は 一般建設業の許可よりも厳しくなっている。 |
≪都道府県知事許可と国土交通大臣許可≫
都道府県知事許可と国土交通大臣許可は各事業所における営業所の設置状況によって区分される。
許 可 種 類 |
内 容 |
都道府県知事許可 | 一般的な建設業許可。許可を受けた県にのみ建設業許可上の 営業所(※2)を置き、営業する事が出来る。(施工箇所は県外でも可) 申請は各都道府県知事あてに行う。 (※2)建設業法上の営業所とは、本店又は支店若しくは常時、建設 工事の請負契約を締結する事務所。 |
国土交通大臣許可 | 複数の都道府県に建設業法上の営業所(※2)をおいて営業活動を 行う場合に必要。 申請は都道府県を通して国土交通大臣あてに行う。 |
≪建設業許可を受けるための要件≫
建設業許可を受ける為には下記の条件を満たす必要がある。
(簡単に記載しておりますが、実際には条件が詳細に設定されております。
詳しい内容は国交省HPでご確認下さい)
@ | 経営業務の管理責任者としての経験を有しているものを有していること |
A | 各営業所に技術者を専任で配置していること |
B | 請負契約において不正または不誠実な行為をする恐れが明らかでないもの |
C | 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること |
D | 過去において一定の法令の規定などに違反したものではないこと |

ここまでで、許可の区分と許可を受ける為の要件を確認出来たら、次は許可申請へ向けて準備を行います。
建設業許可はご自分で書類を作成し、取得する事は可能ですが、何度も役所へ足を運ぶ必要がありかなり大変です。
弊所にご依頼頂いた場合、以下のような流れで許可申請を行っております。
面倒な行政庁との打ち合わせは全て弊所にて承っており、御社へもご訪問して対応させて頂きますのでお手間がかかりません。

ケースによっては「申請しない」というご案内を行うこともあります。
建設業許可の新規申請は一般的な許可で県に支払う手数料だけでも9万円、許可内容によっては最大で30万円かかり、その他に書類作成に係る報酬も発生致します。
また、その後も毎年の事業報告提出、5年に1回の更新時にも行政庁への手数料で5万円―10万円、この他に書類作成に係る費用が継続的に発生します。
今後のお付き合いや受注の状況をしっかり考えて申請する必要がございますので、本当に許可が必要かどうかを含めてお客様にご納得いただけるようお手伝いをさせて頂いております。
石川県や福井県での建設業の許可申請に関しては、建設業専門の小玉行政書士事務所にお任せください。
※初回のご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
福井県建設業許可センターも開設しております。
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